震災関連の税務(1)

2011-06-20

 

これから何回かに分けて、今回の震災に関連した税制についてご紹介します。

 

第1回目は、所得税の雑損控除です。

 

雑損控除は、災害、盗難又は横領によって損害を受けた場合や、災害に関連して

やむを得ない支出をした場合に、その金額のうち、一定の金額を

その災害が生じた年の所得の金額から

控除することができるという規定です。

 

でも、大規模な災害が生じた場合、その年に所得など発生するものでしょうか。

たとえ、雑損控除が適用できる損害があったとしても、

そもそも、所得がなければ損失を控除することはできません。

 

これを具体的に今回の震災の場合で当てはめてみると、

個人事業を営んでいたAさんが、3月11日に津波被害を受け、

それ以降事業の再開ができないまま、平成23年が終了した場合。

Aさんの平成23年の事業の収入は、1月からの2ヶ月半足らずのみです。

所得が出る可能性は大変低いものとなります。

たとえ莫大な災害損失額が出たとしても、ひくための所得がなければ

絵に描いた餅です。

 

そこで、震災特例法では、この雑損控除の規定を実効性のあるものにするために、

被災年の前年、平成22年の所得にさかのぼって、

控除することができるものとしています。

 

 

なお、土地については通常、損失を計上することはありませんが、

震災による地盤沈下の影響で、自己の所有する土地が海面下になってしまい、

現状を回復することができないと確定したものは、

その損失額を雑損控除の対象とすることができます。

 

 

 

 

 

 

 

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