マスコミが伝えないこと

2010-12-20

 

12月16日に平成23年政府税制改正大綱が発表されて以来、

法人税の税率が5%下がる代わりに、

個人所得税では、サラリーマンの給与所得控除が頭打ちになり、

(といっても年収が1500万円超の高額所得者だけなんですが。)

さらに贈与税の最高税率が5%上がり、

基礎控除額が5000万円から3000万円に引き下げられたことなどから、

法人に優しく個人に厳しいなどとTVも新聞も、マスコミはこぞって

民主党バッシングにやっきのようですね。

 

でも実はTVではまったく報道されず、新聞でもほんの小さな扱いですが、

政権交代したからこそ実現した画期的な改正も含まれているのです。

しかも法人税や所得税の改正より前に書かれている、

つまり最重要事項なのです。

それは納税環境整備として、「納税者権利憲章」を策定することです。

具体的には、いわば税法の大本である国税通則法の目的規定(1条)について、

現在は国民の「納税義務」についてのみ言及されているのに対し、

納税者の「権利利益の保護」を図ることも、明確に規定されることになりました。

これによって、とかく複雑で一般の納税者にはわかり難い税務手続きが、

わかりやすい表現で伝えられることになりますし、

現在は 「義務>権利」の構図となっていたものが、

長期的になるかもしれませんが、少しずつでも

変化していく可能性に向けて動き出したといえます。

 

マスコミがまったく報道しない現状では、

私たち税の専門家がもっともっと発信しなければいけないのでしょう。

(できれば、池上彰さんにわかりやすく解説していただきたいところですが。)

そして今後どのような形で法整備されていくのか、

注視していきたいと思います。

 

 

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