会社の設立①資本金の決め方

2014-09-14

品川区の武蔵小山創業支援センターのアドバイザーをしています。

起業をしようと考えている方たちから様々な相談が寄せられますが、

その中でも特に多いものをご紹介したいと思います。

 

資本金の額をいくらにしたら良いか悩まれる方は多いです。

ご存知の通り、会社法の改正前は株式会社は最低1000万円の資本金を

用意しなければなりませんでしたが、現行会社法上は、1円でも可能です。

しかし、実際には1円では業務に必要な消耗品一つも買えず、

スタート時からいきなり借金をすることになります。

資産より負債が過多となり債務超過となってしまいます。

資本金とは、会社の規模や信用力を表すものです。

せっかく会社を設立するのであれば、

ある程度の体裁を整えることをお勧め致します。

 

それでは、資本金はいくらぐらいを目安に考えればよいでしょうか。

もし設立時から、金融機関の融資を受けたい場合などは、

少額の資本金では融資が下りない可能性があることも考慮しなければなりません。

業種により異なりますが、一般的には半年間の運転資金と

設立時に必要な資金の合計額は必要でしょう。

具体的には、旧有限会社の最低出資金額である300万円程度は欲しいところです。

 

税務上注意する点としては、消費税の問題があります。

消費税法では、新たに設立する法人は原則として設立1期目及び2期目は

消費税の免税事業者とする定めがあります。

しかし、事業年度開始の時における資本金の額が1000万円以上である法人については、

消費税の納税義務を免除しない特例が設けられています。

つまり、設立1期目から消費税を納付することになります。

したがって、例えば「一般労働者派遣業」などのように、

その事業を行うための許認可の条件として、

資本金額が「○○円以上」と定められている様な場合を除き、

一般的には、資本金額は1000万円未満としたほうが良いかと思われます。

(もちろん、事業規模にふさわしい金額に設定することは当然必要です。)

 

 

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