3月, 2011年
春の訪れ
私の家の前にある桜です。
世の中で様々なことが起こっていても、
季節は確実に前に進んでいますね。
人々の気持ちだけはなかなか追いつけないでいるような気がしますが。
今日は、年度末。そして明日4月1日から新年度の始まりです。
転勤の季節でもあります。
海外に生活の本拠を置かれることになる方もいらっしゃることでしょう。
税金について、日本に住所や居所を持たなくなった場合は
非居住者となり、居住者とは納税の範囲、方法が異なります。
また、出国されるまでに、「納税管理人」を定めて税務署に届け出なければなりません。
納税管理人を定めていないと、出国の日までに、1/1~出国の日までの税金を
申告・納付していかなければなりません。
納税管理人は、日本国内に住むご家族に頼むのが一般的ですが、
頼める人がいない、もっと詳しく非居住者の税金について知りたいという方は、
是非、お問い合わせください。
災害等による申告納付等の期限延長について
今回の東日本大地震に際しまして、被災された地域の皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
本日3月15日は、所得税・贈与税の申告納付期限となっておりますが、
国税庁の発表によりますと、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいの方々に対しては、
自動的に申告納付等の期限が延長されております。
なおこれらの対象地域を納税地とされる納税者の皆様については、
3月11日以後に到来する申告等の期限は、上記の税目に限らず、
すべての税目(法人税、消費税など)についても自動的に延長されます。
またこれらの地域以外にお住まいの方々に関しましても、
停電等の影響で電車が動かないなどの理由で申告期限に間に合わない
場合が想定されます。
これらの申告納付が困難な方々につきましては、申請をすることにより
個別に申告等の期限延長が認められる可能性がありますので、
状況が落ち着きましたら、管轄の税務署にご相談ください。
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