8月, 2010年

スピリチュアルなこと

2010-08-27

先日 スピリチュアルカウンセラーの 渡辺三七子先生のところへ行きました。

私の場合はどちらかというとスピリチュアルというよりヒーリング目的に近いのですが、

自分自身のことや将来についてちょっと弱気モードに入ったときに

行くとすごく励まされます。

前向きな言葉をたくさん言ってくださるので。

三七子先生のHPはこちらです。

http://www.m-corazon.com/cosmic/

 

三七子先生のところは高円寺にあるので、

帰りにベトナムフォーを食べて帰りました。

高円寺は何故かベトナム料理やタイ料理のお店がとても多くて、

フォーに目がない私にはとても嬉しい街でした。

今回わたしが行ったのは、チョップスティックスというお店で、

フォーが生めんで珍しい感じ。味もおいしかったですが、普通サイズだとちょっと

量が少ないです。

 

この日スピリチュアルカウンセラーとフォーでパワーを貰ったせいかどうか

分かりませんが、

前回のブログで書いた置き引きにあった財布が出てきたんです!

というか本当は置き引きにあったのではなく、自転車のかごに入ってたものを、

危ないと思って親切に交番に届けてくれた方がいて。。。

おかげさまで中身もそっくり無事でした。

本来その知らせはすご~く嬉しいはずなのになぜかものすごい

脱力感に襲われました。。。

なぜかといえば、本当は自転車のかごから消えたその日に交番に届いていたのに

私に知らせが来たのは、1週間も経ってからなのです!

その間キャッシュカード・クレジットカード・印鑑証明カード・保険証を無効にして、

(その労力はかなりなもの)

極め付けが財布があったという連絡が来る前日に、運転免許証の再交付に

鮫洲まで行って半日つぶした後だったので、

正直見つかって嬉しいというより、なんでもっと早く連絡が来ない?という

やりきれない感じでした。

でもまたまた世田谷警察署の方は優しくて、今度は男性でしたが、

私のぼやきに付き合ってくださってありがとうございました。

 

それにしても盗難や遺失の被害届と遺失物拾得の情報がオンライン化されて、

情報を検索してマッチングさせるというシステムはできないのでしょうか。。。

 

 

 

 

 

猛暑と神宮花火大会または雑損控除の話

2010-08-19

昨日8月18日夜19:35分頃、財布が盗まれました。

 

スリでも引ったくりでもなく、置き引き。まさにわたしの”うっかり”に拠るもので…。

税理士という職業に”うっかり”などという4文字は禁句ですから、

こんな話の公開は控えるべきでしょうが、

今すっかり自虐的な気分になっているので、書いてしまいます。

 

そんなことになってしまったそもそもの発端は、

「18日の猛暑と翌日19日に神宮花火大会があるため」

なのですが、何のことか分からないですよね…。

 

でも、それはさておき、自宅近辺に出かけて財布がないことに気がついた私は、

(ちなみに置き忘れてから3分程しか経ってません!)

パニックになりつつも世田谷警察署に被害届けを出しに行きました。

 

「ちょっとそこまで」的に携帯と財布だけを持って出かけたので、

部屋着姿にすっぴんで髪は無造作にまとめただけという酷い格好。

警察で「職業は?」と聞かれて、「税理士です。」と答えたものの何か情けな~い感じ。

 

結局2時間以上警察に居て、ぐったり疲れてしまいました。

でも、不幸中の幸いなことに対応してくださった刑事課のSさんという若い女性警察官は、

すごく親切で、そういう非現実的に困った状況に陥って心が弱くなっているいるとき

の他人の親切って、平常時では考えられないくらい些細なことでグッときますね。

そういえば、クレジットカードが数枚入っていたので、それを失効させるために

クレジット会社に電話をしたときも、担当者が一様に迅速&親身な対応なことに感激して、

不覚にも思わず電話口で声を詰まらせてしまいました。

でも1社だけ例外がありました!

あるコンビニ系のクレジット会社は、カード盗難の連絡は、24時間対応と謳ってるにもかかわらず

電話してもまったくつながらない。

しかも呼び出している間もナビダイヤルとやらの料金がかかってるのでなんかすごく腹立たしい。

即効で解約しようと思ってます。

 

そしてここで雑損控除の話です。

自然災害、火事、盗難、横領などにあって資産に損失を受けた方は、

その損失のあった年分の所得の計算上一定額を控除することができます。

この場合の資産とは、個人の日常生活用資産(住宅も含みます)に限られ、

棚卸資産・事業用資産や、絵画・骨董・貴金属・別荘などは除かれます。

また、通勤用の車は対象となりますが、レジャー目的にしか使っていない場合は×です。

 

雑損控除として控除できる金額は、

(盗難・横領の場合)

差引損失額(損害額から保険金等で補填された金額を控除後)- その年の総所得金額×10%

 

私の場合は、クレジットも預金口座も今日現在無事なので、

財布に入っていた現金と財布の時価をあわせても

雑損控除の対象にはなりそうもありません。。。

置き引きは盗難ですが、個人の過失による部分が大きいので、

盗難ではなく遺失と判断されれば、そもそも雑損控除の対象にならない可能性も。

ちなみに、詐欺・脅迫による損害は雑損控除は認められません。

 

サラリーマンの方の多くは、会社による年末調整で所得税の納税は完結して、

確定申告はされないと思いますが、この雑損控除を受けるためには、

医療費控除・寄付金控除と同様、確定申告に拠らなければなりませんので、

注意が必要です。

 

なお災害の場合は、計算が異なります。また控除を受けるためにはいくつかの要件が

ありますので、詳細は、こちらをご確認下さい。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

 

*実際に申告される際は、税務署又は税理士にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業日記(1) 偶然か、必然か

2010-08-09

 「開業のきっかけは?」とよく聞かれます。

 

それは、私の事務所と同じ日にオープンした「武蔵小山創業支援センター」の存在を知ったからです。

ここは、起業家をトータルでサポートしてくれるスペースで、品川区立なのですが、

このセンターが入居者を募集しているということを知ったのは、今年の1月。

それまで、漠然と思うことはあっても、開業したいと強く思っていたわけではありませんでした。

 

6月まで勤務していた会計事務所でのお昼休みにお弁当を食べようとしたときに、

本当に偶然に、たまたま品川区の広報紙が目に留まったんです。

 

その直前に品川区の製造業のお客様から資金繰りの悩みをお伺いしたばかりだった

ので、公的融資の情報でも載っていないかと思って思わず手に取ったのですが、

 

そこに、このセンターの入居者募集のお知らせが出ていたんです!

 

普段まったく気にも留めない広報紙を手に取ったのは確かに偶然ですが、

 それをみて自分の開業と結びつける発想が出てきたのは、そのときが私の開業の

 タイミングとして前から決められたことだったのでは?、必然だったのでは?

 と思うことがあります。(運命論者ではありませんが…)

 

この経験から、大きなチャンスは実は日常にひっそり隠れている気がしてならないのです。

 これからも私の中のアンテナをいつも研ぎ澄ませて、キャッチしていきたいです!

 

 

 

 

ブログ開設しました!

2010-08-02

はじめまして。品川区武蔵小山の税理士 高橋ちぐさです。

8月1日に事務所を開業したばかりです。

 

簡単に自己紹介しますね!

職業は、税理士。それから学生(大学院行ってます)。

世田谷区在住です。

家族は夫と娘(高2)と手乗りの白文鳥(8歳♂)。

このブログのサブタイトルで分かるようにワインが大好きです。(特に赤です。)

もともと大好きでしたが、銘柄とか葡萄の品種とか生産地とかを全く覚える意思がなくて、

ただおいしいって飲むだけでしたが、最近参加させていただいている

とあるワイン会で目覚めまして、これから色々勉強したいと思っているところです。

このワイン会は、私の事務所のHP作成に全面的に携わっていただいた

ビーエルジャパン㈱の高口さんの目利きで直接フランスから買い付けてきた数種類のおいしいワインとおつまみがでて会費は4000円!という夢のような会なんです。(ワインのうんちくも聞けます。)

すっかり魅了されて、毎月楽しみにしています♪

 

税務の堅い話もワインネタもごちゃ混ぜなブログですが、どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

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