節税対策

節税対策

 

武蔵小山会計事務所&WBの節税対策

■ 節税方法の原則

基本的には事実を新たに作り出したり、税法で認められた処理により利益を圧縮することをいいます。ただし不要なものを無理に購入して税負担を軽減するのは、会社に不要の資金流出をもたらすことから本末転倒であるといえます。

  1. 取引先の合意の上で出荷や購入を調整して利益・費用の計上時期をずらす
  2. 節税となる有利な経理処理を採用する
  3. 特別償却や税額控除等の優遇税制を利用する
  4. 含み損のある資産の売却や不要な資産の除却・廃棄を行う
  5. 翌期に予定している経費を前倒しにする
  6. 各種規定を作成して否認されない費用の計上に努める

これらは、主目的が会社の運営にあり、結果として税金が少なくなるものです。

 

■ 節税チェックリストの活用

節税対策には、実施するタイミングがあります。同じ経費を計上するのでも、時期によって税法の取り扱いや節税効果が違ってくる場合があります。そこで、節税対策の実施時期を3つに区分して、それぞれの時期にお客様の実情に合わせてカスタマイズしたチェックリストを用いて、最も効果的な節税対策を行っていきます。

 

【チェックリスト一例】

 

◇期首のチェックリスト◇
事業年度開始日前1ヶ月ぐらいから開始後2ヶ月くらいまでの期間
  1. 通期の利益予想
    年間の売上・原価・経費等の予測
  2. 月次予算の策定
    年間予測を月ごとに落とし込む
  3. 会計処理方法の検討
    税込み・税抜き、売上基準など
  4. 資産評価の届出
    棚卸資産、有価証券、固定資産など
  5. 経費処理マニュアルの作成
    紹介手数料など
  6. 役員給与の計画
    適正額の確保(事前確定届出給与など)
  7. 従業員福利厚生計画
    社宅、社員教育、賞与、退職金積立などの計画
  8. 中小企業投資促進税制
    機械装置、器具備品の購入計画
  9. 中小企業雇用促進税制
    雇用計画策定、「雇用促進計画」の提出
  10. 子会社等に対する債権
    子会社・関連会社等への損失負担金等を計画する
  11. 損金となる外部拠出金制度
    中小企業倒産防止共済制度、中小企業退職金共済制度

 

◇期中のチェックリスト◇
事業年度開始後2ヶ月くらいから期末前2ヶ月くらいまでの期間
  1. 売上の翌期繰り延べ
    納期調整など
  2. 翌期費用の前払い実行
    修繕、消耗品、賃借料など
  3. 資産の廃業・除却
    遊休資産や不良債権
  4. 圧縮記帳制度の活用
    適用があるものについて
  5. 増加償却・陳腐化償却
    届出・承認が必要
  6. 生命保険等の加入
    損金性のあるもの
  7. 社員旅行等の実施
    期間や出席者に注意
  8. 制服の購入
    1セット10万円以下
  9. 臨時賞与の支給
    決算賞与など
  10. 広告宣伝の実施
    HP作成など
  11. 修繕の実施
    資本的支出となるものに注意
  12. 役員退職金の支給
    金額と経理処理に注意

 

◇期末のチェックリスト◇
期末前2ヶ月くらいから決算確定日までの期間
  1. 資産勘定の中身の検討
    実在しないものの処分
  2. 原価の追加計上
    債務が確定していないものは見積計上
  3. 短期前払費用の費用処理
    期末以降1年以内に役務を受けるもののうち、営業上必要でないもの
  4. 地代や賃料の年払い
    全額費用計上
  5. 消耗品の費用処理
    毎期末概ね同量の消耗品について
  6. 使用人賞与の未払計上
    翌期開始後1ヶ月以内に支給、事前通知が必要
  7. 引当金の計上
    貸倒引当金など
  8. 資産の評価損の計上
    棚卸資産、有価証券、固定資産など
  9. 貸倒損失の計上
    回収見込みのないもの 債権放棄の通知も必要に応じて行う
  10. 未払費用の計上
    債務が確定しているもの 社会保険料、通信費、水道光熱費、支払手数料など
  11. 役員への家賃、利息などの支払
    役員個人への収入となり確定申告が必要
  12. 少額減価償却資産の購入
    30万円以内の固定資産の優遇措置
  13. 特別償却・特別控除の活用
    摘用のあるものの処理方法を検討
  14. 準備金等の活用
    適用のあるものの処理方法を検討
  15. 固定資産貸付付随費用の費用処理
    登記・登録費用、取得税を資産計上していないか

 
 

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