平成26年度 税制改正大綱(案)が公表されました
12月12日に、平成26年度税制改正大綱(案)が公表されました。
報道では、消費税の軽減税率について、
税率が10%に引き上げられる時をめどに導入するということと、
軽自動車税が現行の1.5倍の1万800円に引き上げられること
などを中心に報じていますが、
中小企業に関わりの深いものとして、
一部ですが、下記のような項目があります。
法案が可決され、正式に決定しましたら、
改めて、詳細をお知らせいたします。
1 復興法人特別税の1年前倒し廃止
2 交際費の損金算入制度の延長と拡充
昨年の改正で中小法人の交際費が800万円まで全額損金算入できる
ことになりましたが、これが2年間延長されることになりました。
また、今まで交際費の損金算入が認められていなかった大企業にも
飲食交際費の50%を限度として、損金算入が認められることになります。
中小企業については、このうちどちらかを選択適用できます。
3 消費税の簡易化税制度のみなし仕入率の見直し
金融・保険業と不動産業の事業区分が見直され、
みなし仕入率が引き下げられます。
金融・保険業 (現行)4種60% → (改正)5種50%
不動産業 (現行)5種50% → (改正)6種40%
4 給与収入1000万円超の給与所得控除の段階的引き下げ
平成28年より、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除額の上限は
230万円とされ、平成29年度から給与等の収入金額が1000万円を超える場合の
給与所得控除額の上限は220万円とされます。
(現行は、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額の上限は、
245万円。)
5 地方法人課税の見直し(平成26年10月1日以後開始事業年度より)
6 国際課税原則の見直し
2010年に改定されたOECDモデル租税条約に沿った形で、国際課税の原則が
「総合主義」から「帰属主義」に見直しが行われます。
(法人税は、平成28年4月1日以後開始事業年度から、所得税は平成29年度分から)
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