相続対策・事業承継

相続対策・事業承継

 

武蔵小山会計事務所&WBの相続対策・事業承継

法律の改正により、相続税の基礎控除額が引き下げとなり、今まで相続税の申告とは無縁と思われていた方たちにも、相続税が発生する可能性が出てきました。争いのないスムーズな相続のために、ご自身の財産を確実に次世代に承継するために、事前にできることがあります。
事業承継がある、親族関係が複雑であるなどの事情をお持ちの方は特に、生前からの積極的な対策をお勧めいたします。
当事務所では、弁護士、司法書士、行政書士と連携し、遺言書の作成・成年後見制度の活用・納税資金準備又は不動産管理会社の設立支援サービスを行っております。

 

■ 生前による相続対策

  1. 節税対策としてできること
    生命保険の活用 → 死亡保険金の非課税限度
    自社株の評価を下げる (生前退職金、賃貸物件の購入)
    養子縁組
    不動産管理会社の設立
  2. 納税資金確保のためにできること
    生命保険の活用 → 受け取った生命保険金を相続税の納付に充当する
    不動産管理会社の設立
  3. 「争族」を回避するためにできること
    生命保険の活用 → 死亡保険金は受取人に直接支払われるため、遺産分割の対象とならない
    生前贈与
    遺言書の作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)
    委任後見制度の活用 → 判断能力が衰える前に、親族・信頼できる第三者等に財産管理の委託契約を結ぶ

これは一例です。 財産の種類やご家族構成にあわせて個別にアドバイスいたします。

 

■ 相続税額シュミレーション

まずは現状を把握することが大切です。
財産を個別に評価し、相続税額が現時点でいくらになるかを試算いたします。
そうすることで、現状の問題点が明らかになっていきます。
ご用意して頂くものとして、

  1. 全財産のリストアップ (預金、生命保険、土地、建物、株式など)
  2. 相続人関係図
    (参考) 相続人の範囲
    配偶者と子
    配偶者と親(子がいない場合)
    配偶者と兄弟姉妹(子と親がいない場合)
    配偶者がいない場合は、子→親→兄弟姉妹の順で相続人となる

 

■ 相続税申告サポート

相続税申告書、準確定申告書の作成
更正の請求、修正申告書の作成 (セカンドオピニオンもお受けします)
延納申請、物納申請手続き

 

■ 不動産管理会社の設立サポート

土地を保有する資産家の節税対策・相続対策として、個人オーナーが不動産管理会社を設立し、法人として不動産を管理する方法は、広く行われています。

 

【設立の目的】

 

(1) 所得税・住民税の軽減
不動産を多数保有する個人オーナーにとって、不動産の所有者にその所得が帰属することから毎年の所得税額は高額になります。
所得税の税率は超過累進税率となっているため、高額になればなるほど所得税率は高くなります。
そこで、不動産管理会社を通じて所得を法人や家族に分散させれば、一人ひとりの所得を下げることができ、その結果、税率区分を引き下げることができます。

 

(2) 相続財産の増加の防止
個人オーナーの所得の一部を不動産管理会社へ分散させることにより、オーナーが所有する金融資産の増加を防ぎ、将来の相続税負担を減少させることができます。

 

(3) 納税資金の準備
家族を不動産管理会社の役員とし、会社の所得を給与という形で支給することにより、所得分散が図れる一方、家族が受け取った給与は、将来の相続税の納税資金の準備にもなります。この場合、保険を活用してさらに有利に納税資金を準備する方法もあります。

 

【不動産管理会社の種類】

 

(1) 管理料徴収方式
不動産の所有者はあくまでも個人オーナーであり、法人は個人所有物件の管理を行います。そのため不動産管理会社が得るのは、「管理料収入」のみとなります。

 

(2) 転貸方式(サブリース)
サブリース方式とも呼ばれる方法で、個人オーナーが所有物件を不動産管理会社に一括で貸し付けます。不動産管理会社は個人オーナーに借り上げ家賃を支払い、一方で借り上げた物件について入居者を募集し、「家賃収入」を得ます。その受け取る家賃と支払う家賃の差額が、不動産管理会社の収益となります。

 

(3) 不動産保有方式
不動産管理会社が物件を取得し、管理運営を行います。不動産管理会社が不動産(主として建物)そのものを所有しますので、家賃収入は100%不動産管理会社に入ります。
もっとも所得分散効果が大きい運営形式と考えられます。

 
 

相続対策をお考えの方、
すでに相続が開始した相続人の方
以下のリンクよりお問い合わせ下さい。

 

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