事務所からのお知らせ
3月のお知らせ
1 25年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月17日から3月17日まで
納期限・・・3月17日
2 所得税確定損失申告書の提出期限・・・3月17日
3 25年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限・・・3月17日
4 確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限・・・3月17日 延納期限・・・6月2日
5 個人の青色申告の承認申請
申請期限・・・3月17日
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
6 25年分贈与税の申告
申告期間・・・2月3日から3月17日まで
7 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
申告期限・・・3月17日
8 国外財産調書の提出・・・3月17日
9 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
納期限・・・3月10日
10 個人事業者の25年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・3月31日
11 1月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税
・法人事業所税・法人住民税〉
申告期限・・・3月31日
12 1月,4月,7月,10月決算法人及び個人事業者(25年12月分)
の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日
13 法人・個人事業者(25年12月分及び26年1月分)の1月ごとの
期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日
14 7月決算法人の中間申告
〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限・・・3月31日
15 消費税の年税額が400万円超の4月,7月,10月決算法人の
3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日
16 消費税の年税額が4,800万円超の12月,1月決算法人を除く法人の
1月ごとの中間申告11月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・3月31日
2月のお知らせ
1 25年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで)
2 25年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで)
3 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限…2月中において市町村の条例で定める日
4 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…2月10日
5 25年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
(法人税、消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所 税)・法人住民税)
申告期限…2月28日
6 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限2月28日
7 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 (消費税・地方消費税)
申告期限2月28日
8 6月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)(半期分) 申告期限2月28日
9 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税) 申告期限2月28日
10 消費税の年税額が4800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)(消費税・地方消費税)
申告期限2月28日
1月のお知らせ
1月の税務
1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1)提出期限……本年度最初の給与支払日の前日
(2)提出先 ……給与の支払い者(所轄税務署長)
2 支払調書の提出 …… 1月30日
3 源泉徴収票の交付
(1)交付期限……1月31日
(2)交付先 ……所轄税務署長、受給者
4 固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限……1月31日
5 個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)
納期限……1月中において市町村の条例で定める日
6 25年12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限……1月10日(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
7 25年11月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税)
申告期限……1月31日
8 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの納期限に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限……1月31日
9 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
申告期限……1月31日
10 5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)(半期分)
申告期限……1月31日
11 消費税の年税額が4800万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
申告期限……1月31日
12 消費税の年税額が4800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(9月決算法人は2か月分)(消費税・地方消費税)
申告期限……1月31日
13 給与支払報告書の提出
(1)提出期限……1月31日
(2)提出義務者……1月1日現在において給与の支払いをしている者で、
給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
(3)提出先 ……給与の支払いを受けている者の住所地の各市町村
平成26年度 税制改正大綱(案)が公表されました
12月12日に、平成26年度税制改正大綱(案)が公表されました。
報道では、消費税の軽減税率について、
税率が10%に引き上げられる時をめどに導入するということと、
軽自動車税が現行の1.5倍の1万800円に引き上げられること
などを中心に報じていますが、
中小企業に関わりの深いものとして、
一部ですが、下記のような項目があります。
法案が可決され、正式に決定しましたら、
改めて、詳細をお知らせいたします。
1 復興法人特別税の1年前倒し廃止
2 交際費の損金算入制度の延長と拡充
昨年の改正で中小法人の交際費が800万円まで全額損金算入できる
ことになりましたが、これが2年間延長されることになりました。
また、今まで交際費の損金算入が認められていなかった大企業にも
飲食交際費の50%を限度として、損金算入が認められることになります。
中小企業については、このうちどちらかを選択適用できます。
3 消費税の簡易化税制度のみなし仕入率の見直し
金融・保険業と不動産業の事業区分が見直され、
みなし仕入率が引き下げられます。
金融・保険業 (現行)4種60% → (改正)5種50%
不動産業 (現行)5種50% → (改正)6種40%
4 給与収入1000万円超の給与所得控除の段階的引き下げ
平成28年より、給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除額の上限は
230万円とされ、平成29年度から給与等の収入金額が1000万円を超える場合の
給与所得控除額の上限は220万円とされます。
(現行は、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額の上限は、
245万円。)
5 地方法人課税の見直し(平成26年10月1日以後開始事業年度より)
6 国際課税原則の見直し
2010年に改定されたOECDモデル租税条約に沿った形で、国際課税の原則が
「総合主義」から「帰属主義」に見直しが行われます。
(法人税は、平成28年4月1日以後開始事業年度から、所得税は平成29年度分から)
12月のお知らせ
12月の税務一覧
1.給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき
2.給与所得者の保険料控除申告書,住宅取得控除申告書の提出
(1)提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
(2)提出先・・・給与の支払者経由,その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
3.固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限・・・12月中の市町村の条例で定める日
4.11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(25年6月~11月分)の納付
納期限・・・12月10日
5.7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限・・・12月20日
6.10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所得税)・法人住民税〉
申告期限・・・平成26年1月6日
7.1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成26年1月6日
8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成26年1月6日
9.4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限・・・平成26年1月6日
10.消費税の年税額が400万円超の1月,4月,7月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成26年1月6日
11.消費税の年税額が4,800万円超の9月,10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限・・・平成26年1月6日
事務所のオフィシャルサイトをリニューアルいたしました
新事務所の内装に合わせて、HPのデザインを一新しました。
グラフィックデザイナーの三木知佳さんには、新事務所のロゴのデザインからお願いして、
イメージどおりのHPに仕上げて頂きました。
こちらの細かい要望に応えて頂いて、とても丁寧なお仕事振りに、ひたすら感謝です。
事務所名が「武蔵小山会計事務所&WB」に変わりました
武蔵小山の地で2010年に「税理士高橋ちぐさ事務所」として開業して以来、地元に根付く会計事務所をめざして参りましたが、 このたびお蔭様を持ちまして、 事業拡大のため新事務所に移転することとなりました。 これを機会に事務所名を「武蔵小山会計事務所&WB」に変更致しますことを お知らせ申し上げます。
縁あって公私共に品川区の武蔵小山という地に移り住み、昔ながらの賑わいを見せる商店街に魅かれ、またこれから再開発によって変貌してゆくであろうこの町と共に変化し成長を成し遂げるために、事務所名に「武蔵小山」を冠しまして、今まで以上に地域密着で、この地域で愛される会計事務所をめざしていくという思いを新たにしております。
WBとは、Woman Business又はWorld-wide Businessを意味しております。 弊事務所がこれから特に力を入れていく分野です。
同じ女性として、女性の起業家がもっともっと増えていくことを心から願っておりますし、 またこれからビジネスを海外に拡大させよう、海外に販路を見つけようとする経営者のお力になれるようサポート体制を整えて参ります。
「税理士高橋ちぐさ事務所」よりお付き合いを頂いている皆様には、 今後も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。また新しく「武蔵小山WB会計事務所」でご縁を頂く皆様には、 末永くお付き合い頂きますよう、お願い申し上げます。
事務所を移転しました。
新事務所は、くつろいだ雰囲気の中でご相談いただけるよう、バリ島のリゾートをイメージしております。
会計事務所と南国のリゾートという相容れないイメージを見事に融合して頂いたインテリアデザイナーの中谷亜紀子さんに感謝いたします!
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄り下さい。
東急目黒線 武蔵小山駅東口より徒歩5分です。
詳しい地図はこちら。
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