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第41回 日税連公開研究討論会
10月10にニューオータニホテルで行われた、
日税連公開研究討論会に研究員として参加しました。
私は第1部の「グローバル化社会、情報化社会と税制のあり方」の中で、
「海外進出にあたっての税務上の課題」を担当しました。
準備期間は、論文集の作成を含めて1年以上に渡り、本当に大変な作業でしたが、
東京税理士会のそうそうたる大先輩方の中に混じらせてもらって、
終わってみれば、いろいろな意味で良い勉強になったと思います。
ここでの経験を今後の業務に生かせればと思います。
会社の設立①資本金の決め方
品川区の武蔵小山創業支援センターのアドバイザーをしています。
起業をしようと考えている方たちから様々な相談が寄せられますが、
その中でも特に多いものをご紹介したいと思います。
資本金の額をいくらにしたら良いか悩まれる方は多いです。
ご存知の通り、会社法の改正前は株式会社は最低1000万円の資本金を
用意しなければなりませんでしたが、現行会社法上は、1円でも可能です。
しかし、実際には1円では業務に必要な消耗品一つも買えず、
スタート時からいきなり借金をすることになります。
資産より負債が過多となり債務超過となってしまいます。
資本金とは、会社の規模や信用力を表すものです。
せっかく会社を設立するのであれば、
ある程度の体裁を整えることをお勧め致します。
それでは、資本金はいくらぐらいを目安に考えればよいでしょうか。
もし設立時から、金融機関の融資を受けたい場合などは、
少額の資本金では融資が下りない可能性があることも考慮しなければなりません。
業種により異なりますが、一般的には半年間の運転資金と
設立時に必要な資金の合計額は必要でしょう。
具体的には、旧有限会社の最低出資金額である300万円程度は欲しいところです。
税務上注意する点としては、消費税の問題があります。
消費税法では、新たに設立する法人は原則として設立1期目及び2期目は
消費税の免税事業者とする定めがあります。
しかし、事業年度開始の時における資本金の額が1000万円以上である法人については、
消費税の納税義務を免除しない特例が設けられています。
つまり、設立1期目から消費税を納付することになります。
したがって、例えば「一般労働者派遣業」などのように、
その事業を行うための許認可の条件として、
資本金額が「○○円以上」と定められている様な場合を除き、
一般的には、資本金額は1000万円未満としたほうが良いかと思われます。
(もちろん、事業規模にふさわしい金額に設定することは当然必要です。)
税理士試験の夏
8月もあっという間に最終日となりました。
8月は、当事務所の開設の月であり、
また、私の誕生月でもあります。
ですので、むしろ年末年始以上に、
今までの1年間を振り返ったり、
これからの1年間の目標を考えることが多いですが、
今年は、たまたま誕生日に、
品川区武蔵小山創業支援センターからの依頼で
「起業家インタビュー」を受けることになりまして、
期せずして過去を振り返ることに。
忘れていた暑い夏の記憶が蘇りました。
「事務所開設に当たって苦労したことは?」という質問でしたが、
なぜか税理士試験受験時代まで遡ることとなりました。
税理士試験は、毎年8月1,2,3日に行われるため、
当時小学生だった娘の夏休みの前半は、
試験の追い込みでまったく遊んであげられなかったこと、
そのため夫の協力なしでは合格できなかったこと、
会場の早稲田大学は当時女性トイレが少なくて、
試験前は長蛇の列になってしまうこと、
熱中症予防で、途中から試験中のトイレ退席と
飲み物の持ち込みがOKになったこと、
試験直後、他の受験生のしている会話で、
問題の読み間違えがわかり、呆然自失で歩いた帰り道、
などなど。
結局5科目全部受かるまで合計7回の夏を迎えました。
それだけ時間がかかってしまったのは、必修である会計科目以外の
税法の科目選びにも原因があったかなと思います。
実務で良く使う法人税、相続税、消費税は、合格ラインに達するまでの
知識量が多く、学ぶべきボリュームが多いので、
私はあえてボリュームの少ない方が合格まで早道だと思い、
(その分実務で使う頻度が少ないのですが)
所得税、固定資産税、国税徴収法を選択しました。
ところが、実務で良く使う科目の方が、
受験生の数がはるかに多く、合格率がほぼ同じであれば、
分母の数が多い方が合格者の人数は多いのが当たり前で、
かえって時間がかかってしまいました。
所得税こそ1回で合格しましたが、
固定資産税は2回、
国税徴収法に至っては4回も受験することに…
早道だと思って楽な方を選んだら、実は回り道だったなんて。
ほとんど実務で使うことのない国税徴収法に
ここまで時間を使ったことに、大後悔することになりました。
これには後日談がありまして、
その後入学した大学院の修士論文で、
他の人が取り上げない国税徴収法の「第二次納税義務」をテーマに
論文を書き上げることができました。
回り道だと思っていたのに、結局何が功を奏することになるのか、
後になるまでわからないものですね。
インタビューの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.musashikoyama-sc.jp/interview/
武蔵小山の魅力2
武蔵小山のパルム商店街の中ほどに
「Life box」という輸入雑貨のお店が10月25日に開店しました。
キッチン雑貨がメインのショップで、
ル・クルーゼやリーデルなどの人気ブランド品も
常時20~40%offで購入できます。
(この写真はオープン当時のものなので品揃えや値段は変わっている可能性があります)
結婚祝いや誕生日プレゼント、今の季節でしたらクリスマスプレゼントを
探すのに良いかもしれません。
ちなみに私は一目ぼれしたリサ・ラーソンの「ライオンと小鳥」を
買いました!
武蔵小山の魅力
武蔵小山に引っ越して、7ヶ月。
事務所に通っていただけではわからなかった
武蔵小山の魅力が見えてきました!
まずは何といっても住みやすさ。
どこへ行くにもアクセスが良いです。
JR山手線目黒駅と直結している東急目黒線から二駅(急行で1駅)。
目黒から先は、三田線、南北線とも乗り入れがあり、
逆方向へは、武蔵小杉、日吉から東横線に乗り換えて横浜まで
つながっています。
横浜暮らしが長かったですが、横浜は坂が多く、
駅まで出るのは一苦労で、車は必需品でした。
武蔵小山で暮らしてみると、坂がなくて、
駅にも近いこともあって、
車を持たない生活でもまったく不自由ないことは、
我が家にとって大きな魅力です!
武蔵小山の魅力を語るのにはずせないのは、
やはりパルム商店街の存在。
アーケードのある商店街としては、
750mと都内では一番の長さだそうです。
ここでは、主に主婦や庶民的な意見を求める
インタビューでは必ずといってよいほど
使われています。
(私も何度かインタビューを受けたことがあります!)
最近はシャッターが閉まった閑散とした商店街が多い中で、
圧倒的な集客力を持ち、特に土日はあふれるほどの人出で
歩くのもままならないような賑わいを見せる商店街です。
でもその喧騒から一歩離れると、
武蔵小山には下町のようなのんびりとした裏路地があり、
また戦後の闇市の名残を残すような小さい飲み屋さんが
密集した地域もあり、
商店街以外にもさまざまな魅力的な顔を持つ町です。
これから少しずつ私が感じる武蔵小山の魅力を
紹介したいと思います。
武蔵小山に引っ越しました!
武蔵小山駅前で会計事務所をやっています
高橋ちぐさです。
5月より自宅も武蔵小山に引っ越しました!
今後は益々、地域密着税理士として
がんばりますので、
よろしくお願いいたします!
震災関連の税務(1)
これから何回かに分けて、今回の震災に関連した税制についてご紹介します。
第1回目は、所得税の雑損控除です。
雑損控除は、災害、盗難又は横領によって損害を受けた場合や、災害に関連して
やむを得ない支出をした場合に、その金額のうち、一定の金額を
その災害が生じた年の所得の金額から
控除することができるという規定です。
でも、大規模な災害が生じた場合、その年に所得など発生するものでしょうか。
たとえ、雑損控除が適用できる損害があったとしても、
そもそも、所得がなければ損失を控除することはできません。
これを具体的に今回の震災の場合で当てはめてみると、
個人事業を営んでいたAさんが、3月11日に津波被害を受け、
それ以降事業の再開ができないまま、平成23年が終了した場合。
Aさんの平成23年の事業の収入は、1月からの2ヶ月半足らずのみです。
所得が出る可能性は大変低いものとなります。
たとえ莫大な災害損失額が出たとしても、ひくための所得がなければ
絵に描いた餅です。
そこで、震災特例法では、この雑損控除の規定を実効性のあるものにするために、
被災年の前年、平成22年の所得にさかのぼって、
控除することができるものとしています。
なお、土地については通常、損失を計上することはありませんが、
震災による地盤沈下の影響で、自己の所有する土地が海面下になってしまい、
現状を回復することができないと確定したものは、
その損失額を雑損控除の対象とすることができます。
グーグルインクからのアフィリエイト収入は消費税の課税取引か
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女性起業家を応援する品川区の税理士高橋ちぐさです。
開業に関する無料相談を受け付けています。
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最近ワイン会が続いています。先月末のスペインワインの会に続き
先週はスロベニアワインの試飲会に行きました。
スロベニアは旧ユーゴスラビアで、地理的にはオーストリアの隣
に位置するということも今回のワイン会で知った地理オンチな私^^;
白ワインが9種類+白のスパークリングワインと1種類の赤ワインが
飲み放題でした。赤ワイン好きのわたしには少し物足りなかったですが、
特にスパークリングワインのRadgona Gold、2006、extra dry が
キリッとしてて、すごくおいしかったです^^
ところで、5月末に顧問先の消費税の更正の請求をしました。
「更正の請求」とは、過去に税金を多く払いすぎてしまった場合に
その還付を税務署に求めることです。(請求の期限は1年以内です。)
内容は、グーグルの本社(アメリカ)との契約により得ていたアフィリエイト
収入を消費税の課税売上として前期以前から申告していたのですが、
海外の会社に対する役務の提供は「輸出免税」*に該当するのであるから、
(つまり今回でいうとグーグルの広告を自分のサイトに載せる行為が
役務の提供になります。)5%課税されていたものを返して欲しいという申請
を出したのです。
*輸出免税とは日本法人がする外国企業との取引は消費税を0%課税にすること。
ただし、その外国企業が日本国内に支社や倉庫等を保有していない場合に限ります。
事前に管轄の税務署の担当者に確認しましたが、初めての事例で困惑していました。
税理士仲間に聞いても、実際にこの事例を扱った経験がある人がいないのです。
実際にグーグルのアフィリエイトで収入を得ている人は多いと思うのですが。。。
今回の請求が認められるかどうかは、グーグルの日本法人、グーグル㈱の存在が、
グーグルインクの支社とみなされるかどうかにかかっています。
本社との関係性や日本法人の業務内容を税務署がどう判断するかがポイントです。
結果が出ましたらまたご報告いたします!
(お断り) ブログの性質上一般の方にわかりやすい表現を使っており、
また説明を一部簡略化しております。実際の事例の判断につきましては、
個別に税理士や管轄の税務署にお問い合わせください。
無料相談受付中
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東京都品川区の女性税理士 高橋ちぐさです。
女性のライフステージに合わせた税務コンサルティングを行っています。
起業・離婚・相続・成年後見などさまざまな悩みが生じたらご相談ください。
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□■お知らせ■□
5月から、会社設立や個人事業を始めたい方のあらゆるご相談を
下記にて*無料*で受け付けています。
面談の相談時間は、原則1時間です。(遠方の方は、メール相談もあります。)
受付はご面倒ですが、
品川区武蔵小山創業支援センター専門アドバイザー のページ右上にある
「ユーザー登録」をして頂いてから、
再度私のページから、「メール・面談相談を申し込む」を選択してください。
ご相談者は品川区民に限定していませんので、
どうぞお気軽にお問い合わせください。^^/
新しい展開
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品川区の女性税理士 高橋ちぐさです。
女性のライフステージに応じたサービスを提供しています。
女性の起業・女性のための相続・身寄りのない女性の成年後見
についての初回無料相談受付中です。
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連休も終わりですね。
今年の連休は、久しぶりに遠出をせずにゆっくり過ごしていました。
ふと思い立って柄にもなく美術館に行ったりもしました。
国立新美術館(乃木坂)で、パリのポンピドゥセンターに所蔵されている
シュルレアリスムのコレクションが展示されています。
シュルレアリスムとは、シュールレアリズムともいわれ、よく
日本語でもちょっと奇怪な、不思議な感覚のものを「シュールだね」
と表現するあのシュールです。
シュルレアリスムは1924年にフランスの詩人アンドレ・ブルトンが
「シュルレアリスム宣言」を発表して、
瞬く間に世界中に広まった20世紀最大の芸術運動だそうです。(知らなかった^^;)
特徴は、偶然性、夢、幻想、神話、共同性といった人間の無意識性の探求
を行うもので、突き抜けた非日常性の主張が強く感じられました。
シュルレアリスムの影響は、絵画や彫刻・文学にとどまらず、広告や映画にも
影響を与え、現代に生きる私たちの生活にも引き継がれているのだそうです。
シュルレアリスムでは、既にあるもの二つを組み合わせると既存の概念では
考えられない新しい物が創り出すのだとか。だとしたら、
この考え方を仕事に生かせないものかと。
まったく違う既存のサービスを二つ組み合わせることによって、
まったく考えもしない新たな展開が生まれないかと、
もっか思案しているところです。
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