グーグルインクからのアフィリエイト収入は消費税の課税取引か

2011-06-12

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女性起業家を応援する品川区の税理士高橋ちぐさです。

開業に関する無料相談を受け付けています。

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最近ワイン会が続いています。先月末のスペインワインの会に続き

先週はスロベニアワインの試飲会に行きました。

スロベニアは旧ユーゴスラビアで、地理的にはオーストリアの隣

に位置するということも今回のワイン会で知った地理オンチな私^^;

白ワインが9種類+白のスパークリングワインと1種類の赤ワインが

飲み放題でした。赤ワイン好きのわたしには少し物足りなかったですが、

特にスパークリングワインのRadgona Gold、2006、extra dry が

キリッとしてて、すごくおいしかったです^^

 

ところで、5月末に顧問先の消費税の更正の請求をしました。

「更正の請求」とは、過去に税金を多く払いすぎてしまった場合に

その還付を税務署に求めることです。(請求の期限は1年以内です。)

 

内容は、グーグルの本社(アメリカ)との契約により得ていたアフィリエイト

収入を消費税の課税売上として前期以前から申告していたのですが、

海外の会社に対する役務の提供は「輸出免税」に該当するのであるから、

(つまり今回でいうとグーグルの広告を自分のサイトに載せる行為が

役務の提供になります。)5%課税されていたものを返して欲しいという申請

を出したのです。

輸出免税とは日本法人がする外国企業との取引は消費税を0%課税にすること。

ただし、その外国企業が日本国内に支社や倉庫等を保有していない場合に限ります。

 

事前に管轄の税務署の担当者に確認しましたが、初めての事例で困惑していました。

税理士仲間に聞いても、実際にこの事例を扱った経験がある人がいないのです。

実際にグーグルのアフィリエイトで収入を得ている人は多いと思うのですが。。。

 

今回の請求が認められるかどうかは、グーグルの日本法人、グーグル㈱の存在が、

グーグルインクの支社とみなされるかどうかにかかっています。

本社との関係性や日本法人の業務内容を税務署がどう判断するかがポイントです。

 

結果が出ましたらまたご報告いたします!

 

(お断り) ブログの性質上一般の方にわかりやすい表現を使っており、

また説明を一部簡略化しております。実際の事例の判断につきましては、

個別に税理士や管轄の税務署にお問い合わせください。

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