猛暑と神宮花火大会または雑損控除の話

2010-08-19

昨日8月18日夜19:35分頃、財布が盗まれました。

 

スリでも引ったくりでもなく、置き引き。まさにわたしの”うっかり”に拠るもので…。

税理士という職業に”うっかり”などという4文字は禁句ですから、

こんな話の公開は控えるべきでしょうが、

今すっかり自虐的な気分になっているので、書いてしまいます。

 

そんなことになってしまったそもそもの発端は、

「18日の猛暑と翌日19日に神宮花火大会があるため」

なのですが、何のことか分からないですよね…。

 

でも、それはさておき、自宅近辺に出かけて財布がないことに気がついた私は、

(ちなみに置き忘れてから3分程しか経ってません!)

パニックになりつつも世田谷警察署に被害届けを出しに行きました。

 

「ちょっとそこまで」的に携帯と財布だけを持って出かけたので、

部屋着姿にすっぴんで髪は無造作にまとめただけという酷い格好。

警察で「職業は?」と聞かれて、「税理士です。」と答えたものの何か情けな~い感じ。

 

結局2時間以上警察に居て、ぐったり疲れてしまいました。

でも、不幸中の幸いなことに対応してくださった刑事課のSさんという若い女性警察官は、

すごく親切で、そういう非現実的に困った状況に陥って心が弱くなっているいるとき

の他人の親切って、平常時では考えられないくらい些細なことでグッときますね。

そういえば、クレジットカードが数枚入っていたので、それを失効させるために

クレジット会社に電話をしたときも、担当者が一様に迅速&親身な対応なことに感激して、

不覚にも思わず電話口で声を詰まらせてしまいました。

でも1社だけ例外がありました!

あるコンビニ系のクレジット会社は、カード盗難の連絡は、24時間対応と謳ってるにもかかわらず

電話してもまったくつながらない。

しかも呼び出している間もナビダイヤルとやらの料金がかかってるのでなんかすごく腹立たしい。

即効で解約しようと思ってます。

 

そしてここで雑損控除の話です。

自然災害、火事、盗難、横領などにあって資産に損失を受けた方は、

その損失のあった年分の所得の計算上一定額を控除することができます。

この場合の資産とは、個人の日常生活用資産(住宅も含みます)に限られ、

棚卸資産・事業用資産や、絵画・骨董・貴金属・別荘などは除かれます。

また、通勤用の車は対象となりますが、レジャー目的にしか使っていない場合は×です。

 

雑損控除として控除できる金額は、

(盗難・横領の場合)

差引損失額(損害額から保険金等で補填された金額を控除後)- その年の総所得金額×10%

 

私の場合は、クレジットも預金口座も今日現在無事なので、

財布に入っていた現金と財布の時価をあわせても

雑損控除の対象にはなりそうもありません。。。

置き引きは盗難ですが、個人の過失による部分が大きいので、

盗難ではなく遺失と判断されれば、そもそも雑損控除の対象にならない可能性も。

ちなみに、詐欺・脅迫による損害は雑損控除は認められません。

 

サラリーマンの方の多くは、会社による年末調整で所得税の納税は完結して、

確定申告はされないと思いますが、この雑損控除を受けるためには、

医療費控除・寄付金控除と同様、確定申告に拠らなければなりませんので、

注意が必要です。

 

なお災害の場合は、計算が異なります。また控除を受けるためにはいくつかの要件が

ありますので、詳細は、こちらをご確認下さい。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

 

*実際に申告される際は、税務署又は税理士にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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