11月, 2010年
長い一日(清々しさの後の恐怖体験)
また意味深なタイトルを付けてしまいましたが、
まずは清々しいほうから。
大杉日香理さんの神社参拝ツアーを体験しました!
もともと神社めぐりが好きだったこともあって、
こんなツアーがあることを知って是非一度参加したいと思っていたのですが、
とても人気でリピーターも多くて実現せずにいました。
が、とうとう気持ちよく晴れたこの日、
明治神宮ぷち参拝ツアーに参加することができました。
この日集まったメンバーは全員初対面ですが、
魅力的な女性ばかりで、いい刺激を受けて楽しい時間を過ごしました。
このツアーの詳細は、
この日ご一緒したメンバーのひとりでアロマセラピスト講師の
青野麻由美(Sara)さんのブログ でとても丁寧に紹介されているので
興味のある方は是非ご覧ください。(丸投げか!?)
上の写真は、明治神宮の一の鳥居ですが、
大杉さん曰く、
外からこの鳥居をくぐって中に入るときは、変化が微細すぎて気づけないけれど、
中から外に出るときは、変化がはっきり感じられるそうです。
私は明治神宮の杜にいる間中ずっと
背中がぞくぞくとするような(いい意味で)心地よさを感じていましたが、
実際に鳥居をくぐって外に出てみると
張り詰めていた空気が柔らかくなったように感じました。
この大杉さんの参拝ツアーにリピーターが多い理由が
よくわかりました。本当に良かったですよ!
しかし本当に清々しい午前中を過ごし、
事務所に戻って部屋のドアを開けた瞬間、
まず部屋を間違えたかと思い、続いてあまりの恐怖に呆然としてしまいました。
部屋の入り口にまったく見覚えのない備品
(帽子や鞄、コートなどをかけるハンガーラックとそこに引っ掛かっているビニール傘)が
置かれており、いすの上に置いていた薄いクッションが、
別の丸型スツールの下に敷物のように敷かれているのです。
私が招き入れない限り、誰も入るはずのない空間に、
明らかに誰かが侵入して、身に覚えのないものを置いていった恐怖たるや。。。
今までの人生で泥棒に入られた経験がない私にとって
明治神宮とはまったく逆の意味で、背中(というか体中)がぞくぞくして
震えが止まりませんでした。
物がなくなっているのではないから泥棒ではないだろうけど、
誰かに嫌がらせをされてるのか(身に覚えはないけれど)。。。
と真剣に悩みました。
結局この「事件」は別の意味で「怖い」結末となりました。
11/23の休日に事務所の入っている建物をビル所有者の品川区が全館清掃した際、
隣の部屋の備品を間違えて入れてしまったということが後でわかりました。
我々賃貸人の立会いもないし、
品川区の担当者もはじめから終わりまで立ち会っていたわけではない状況で、
外部の清掃員だけで個別の事務所内を清掃させるってどういう感覚なのか、
大家である行政の無防備さにあきれるを通り越して恐ろしくなりました。
もし前日貴重品を無造作に部屋に置いていたらどうなっていたのか、
たまたま私の部屋に違う部屋の備品が取り違えて置かれたから
状況が発覚したけれど、もし例えば情報だけが盗み見されていたとしても
気がつかなかった可能性が大きいのです。
(幸いキャビネットに鍵をかけて管理していたからセーフでしたが)
お客様の大事な情報を預かる立場の私は、
いまだに憤懣やる方ない気持ちが収まりません!
(それにしてもこの日は長い一日でした。。。
夜には税理士会の研修にも出ましたので。)
年金保険の二重課税の還付
今朝、日経新聞を開いたら大きなスペースをとって、年金保険の二重課税
の還付に関する国税庁のお知らせが出ていました。
「最近耳にするけれど、年金保険の二重課税って何?」
という方に簡単にご説明しますと、
相続などで生命保険を受け取る際、その保険金は相続税の対象となります。
一時払いで全額受け取る形式の場合は、受け取り時には
税金はかかりません。
(相続税の対象となったものは所得税は課税されないのです。)
でも受け取り方式が年金形式(分割年払い)ですと、
受け取りの際に所得税が差し引かれてしまうのです。
これが、年金形式による生命保険金の二重課税といわれるものです。
どう考えてもおかしいのですが、何十年も続いてきた取り扱いに
税理士もいつしか感覚が麻痺してしまって、これはこういう風に
決まってるのだと説明してしまっていたのが実情でした。
これが今年の最高裁の判決によりがらっと取り扱いが変わりました。
税務にかかわる者たちは、驚きをもってこの判決を迎えましたが、
私自身も感慨深いものがありました。
今年の3月ごろ、以前勤務していた事務所の
年配のお客様がお子様方に財産を遺すために、年金保険に契約し、
その受け取りの権利をお子様方に贈与したのですが、
贈与したときにお子様方に贈与税がかかり、
さらにお子様方が年金を受け取るときにも、
所得税が引かれることに疑問をなげかけられました。
私は「現時点ではこういう取り扱いになってしまっているが、
現在最高裁で争っているので、もし納税者が勝訴すれば、
取り扱いも変わるかもしれません。」とご説明しました。
が、本当に変わるとは正直思ってませんでした。
あのときのお客様は、今ご自身の疑問を持つ感覚が、
正しかったことを感じていらっしゃると思います。
この裁判は、一人の女性が、亡くなった夫が遺してくれた
保険金を1円も無駄にしたくないという思いから、
訴訟に踏み切ったものです。
租税裁判は、納税者の勝訴率はとても低いので、
かかる労力と時間とお金のリスクを考えると
おかしいと思ってもなかなか訴訟に踏み切れるものではありません。
その女性の強い意志と、それから感覚が麻痺してしまった
税理士が多い中で、納税者の疑問を掬い取って、
補佐人として一緒に争った江崎税理士に
心から敬意を表します。
この裁判を受けて、
同様の保険契約で差し引かれた所得税は10年間分
還付されることが決まっています。
還付の対象となる方々は、
この裁判に携わった方々のご苦労に、ほんの少しでも
思いをはせていただければ幸いです。
この還付の手続きですが
時効内の平成17年分については、一番早い方の期限は
12月末までです。
年金保険を相続か贈与で受け取っている方で、
心当たりがある方は、お早めに保険会社に問い合わせてください。
年末に向けて
11月にはいると、年末に向けて世の中は大きく動き出しますね。
年賀状が売り出されたり、御節の予約のチラシをもらったり。
私たちの仕事では、年末調整の準備を始めるのもこの頃です。
保険会社から届く控除証明のはがきや国民年金の証明はがきは、
なくさない様に保管して、早めに会社や税理士に渡してくださいね。
もうひとつ、この時期に活発に動き出すのが、
税制改正案についての論議です。
例えば、懸案事項である法人税率の引き下げ。
日本の法人税率は諸外国と比べ高い水準であるため、
外国企業の誘致が困難となり、
また日本企業の海外流出を招くなど、
国際競争力が著しく損なわれています。
そこで、法人税率の引き下げが求められているのですが、
引き下げた場合に減収となる税金の手当てとして、
税制調査会の案のひとつとして、
前年以前の赤字の繰越額を今年の利益と相殺できる
という欠損金の繰越控除について、
相殺できる上限を利益の半分までとする限度を設ける
というものがあります。
これにより、完全なる赤字でない限り
必ず法人税の納税が発生することとなり、
各企業には大きなき打撃となります。
これ以外にも、個人の所得税について、
配偶者控除が適用されるのは、
所得が1000万円以下の人に限定するとか、
サラリーマンの収入の一定割合を
必要経費としてみなし、課税所得から差し引いている
「給与所得控除」について、年収のうち
2000万円超の部分を控除の対象外とする案など
いくつかの案が報道されています。
これは現時点ではあくまでも案ですが、
おそらく来月中旬すぎには
政府の平成23年税制改正大綱という形で
発表されることになります。
この大綱は、法案として最終的に国会で承認されてから
の決定となります。
この税制改正が私たちに与える影響は、
決して小さいものではありませんから、
今後の報道を注視していく必要があるでしょう。
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